逆縁の相続

葬儀のご依頼を多数受け付けていると悲しい事に逆縁の場合がございます。
死因が何にせよ葬儀社としてもご家族の心中察するに余りあるところです。

もちろんご家族の気持ちに寄り添うのは当然なのですが、法的手続きに関してもアドバイスを差し上げる事がございます。

祖父、その息子、さらに孫、という三世代で、この息子にあたる方が祖父より前に亡くなっていた場合どうなるか。

祖父が亡くなった時点で相続人である息子(第一順位)が亡くなっていると、その孫に相続権が移ります。これを代襲相続なんて言います。さらに第三順位である亡くなった方の兄弟姉妹でも代襲相続が起こる場合があります。兄弟姉妹の方も既に亡くなっていて、その方に子あがいる場合(故人の甥姪)、第三順位として相続する権利が発生します。

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