相続放棄 期限

ズバリ結論。

相続放棄は3ヶ月以内に。

借金とか税金とか負の遺産がプラス財産より多くある場合はお早めに対処を。

相続財産の探し方はこちら

細かく見ていきましょう。
人が亡くなると、物だけでなく地位や権利も相続されます。(賃貸契約、売買契約など)

保険金は?

保険金は相続されるものではなく、受取人の固有財産になり、相続財産には含まれません。

では相続放棄はどうやるの?

裁判所で手続きが必要

ポイント1 相続人の証明

役所で戸籍謄本を入手できれば完了

ポイント2 期間

必ずしも実際の死亡日というわけではなく、厳密には死亡を知った日から、となります。

ポイント3 申請先

故人の最後の住所の管轄課程裁判場です

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